携帯料金(au)の消滅時効援用の相談は専門家へ
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時効援用方法
具体的には、「時効が成立しているから、もう支払いません」と、業者に意思表示を行う手続きのことをいいます。
ただ、この意思表示は、後日言った言わない等の争いになる可能性がありますので、内容証明郵便で業者に送付する必要があります。
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時効援用方法
A
時効が振り出しに
B
時効の手続きを専門家に
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